お知らせお知らせ

2024年9月18日

医療DX推進体制整備加算とマイナ保険証利用について

当院は、医療DX推進体制整備について以下のとおり、対応を行っております。

  • オンライン請求を行っております。
  • オンライン資格確認を行う体制を有しております。
  • オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報などを、診察室で閲覧又は活用して診療をできる体制を実施しております。
  • マイナ保険証利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
  • 電子処方箋の発行や電子カルテ共有サービスなどの取組を実施してまいります。(今後導入予定です)
  • 医療DX推進の体制に関する事項及び情報の取得・活用等について、院内の見やすい場所に掲示するとともにウェブサイトへ掲載を行っています。

当院では医療DXの推進に伴い2024年6月1日より下記の加算を算定しております。

<初診の方>

  • 「医療DX推進体制整備加算(8点)」の加算
  • 2024年10月以降は、医療DX推進体制整備加算がマイナ保険証の利用率に応じて3段階に評価が分かれ、加算1は11点、加算2は10点、加算3が8点となります。

正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証をご持参いただき、オンライン資格確認等の利用にご協力をお願いいたします。

なお、マイナンバーカードを取得していない場合も、今までの保険証が有効であれば保険診療を受けられることは可能です。本年12月以降については、保険証の有効期間に御注意ください。また、現行の保険証の有効期限が切れても、マイナ保険証を持っていない人には本年12月2日以降、保険証の代わりとなる「資格確認書」が交付されることになっています。

参考としてデジタル庁ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」から一部抜粋します。

Q10
マイナンバーを取得していないのですが、2024年12月2日以降も従来の健康保険証を使い続けられますか。

A10
従来の健康保険証は、2024年12月2日から最長1年の間、有効である限り使用できます。
また、マイナンバーカードを取得されていない場合、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付される予定です。資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
なお、有効期限が2025年(令和7年)12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合は、その事実の発生日までが有効期限となります。

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